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医療法人の種類とは?それぞれの特徴を分かりやすく解説

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医療法人にはいくつかの種類があり、医療法人設立時の条件だけではなく、どの医療法人を設立するかによって解散時にも影響があります。
この記事では、医療法人の種類や特徴を分かりやすく解説します。

医療法人には種類がある

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医療法人は大別すると「社団たる医療法人(社団医療法人)」と「財団たる医療法人(財団医療法人)」の2つに分けられます。
医療法では医療法人の定義を「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする 社団 又は 財団」(医療法39条1項)と定められており、医療法人は社団または財団のどちらでも設立することが可能です。

社団医療法人

社団法人とは、一定の目的を持った団体に対して法人格が与えられた法人のことです。
社団医療法人には、「持分あり」の社団医療法人と「持分なし」の社団医療法人があります。
持分とは、医療法人へ出資した人が出資額の割合に応じて、払い戻すことができる財産権のことで、すでに設立しているほとんどの社団医療法人は、持分ありの医療法人です。
しかし、平成19年第5次医療法改正が施行され、現在は持分ありの医療法人の新規開設はできなくなっています。

出資額限度法人

出資額限度法人とは、持分ありの医療法人のうち、社員の退社時に払い戻しされる出資持分や医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲を、払込出資額を限度とすることを定款によって定められている医療法人です。

例えば、株式会社の場合、会社に利益が生じた場合、出資額の割合に対して出資者に余剰金の分配が行われます。
しかし、医療法人の場合は余剰金の分配が禁止されているため、そのまま蓄積されていきます。
そのため、出資額限度が定められていない持分ありの医療法人の場合は、蓄積された余剰金が高額になるほど、社員の退社時には高額な払い戻しが必要となり、病院経営に影響を及ぼすほどの負担になることがあります。

このような事態になることを避けるために設立されたのが出資額限度法人です。
出資額限度法人では、出資額以上の金額を払い戻すことがないため、医療法人の負担を軽減することができます。

財団医療法人

社団法人は人の集まりに対して与えられた法人格であるのに対して、財団法人は提供された財産を運営するために設立された法人です。
財団法人は持分を持たないため、解散に至ったときの残余財産は、国、地方公共団体、他の医療法人のいずれかへ帰属させることになっています。

社会医療法人

社会医療法人とは、救急医療、へき地医療、周産期医療など、地域で必要とされる医療の提供を行う医療法人のことです。
社会医療法人では一定の収益事業を行うことも可能で、病院、診療所及び介護老人保健施設から生じた非収益事業や本来の業務である医療保健業については、法人税、事業を行うために取得した不動産の不動産取得税、固定資産税、都市計画税などが非課税となるのが特徴です。
医療体制の維持を図るために、採算を除外しても取り組まなければならない医療というものがありますが、自治体などの病院だけではカバーしきれておらず、住んでいる地域で必要な医療が受けられない人も少なくありませんでした。
このような状態を緩和する役割を果たすための民間病院として設立されたのが、社会医療法人の病院です。
税制的にも優遇される社会医療法人は、公益性の高い医療が求められています。

特定医療法人

特定医療法人とは、租税特別措置法に基づく財団又は持分の定めのない社団の医療法人で、かつ国税庁長官の承認を受けている医療法人のことです。
特定医療法人は、社会医療法人と同様に特定の要件を満たす必要があり、特定医療法人になると法人税の軽減税率が適用されるなどの税制上の優遇措置が受けられるようになります。
特定の医療法人の法人税率の特例の適用を受ける場合、正式な承認申請書の提出前に国税庁による事前審査が行われます。
特定医療法人として承認されたあとも、必要な要件を満たさなくなってしまった場合は承認を取り消されることになるので注意が必要です。

医師が医療法人を設立するメリット・デメリット

勤務医から開業医を目指す場合、個人事業主として開業するか医療法人として開業するか悩む方も多いでしょう。
医師が医療法人を設立するメリットとデメリットには、以下のようなことが挙げられます。

医療法人化のメリット

医療法人化の主なメリットには、以下のようなことが挙げられます。

  • 節税効果が高い
  • 複数事業の展開が可能
  • 退職金の準備ができる
  • リタイアする際に承継がしやすい

詳しく説明していきます。

節税効果が高い

個人事業主として開業した場合、事業所得に対する所得税率は5%~45%までの幅があります。
クリニックを開業したばかりで収益が安定していない時期の場合は、個人事業主として開業することで節税効果が高くなるケースもありますが、医療法人化すると法人税の税率は800万円を超える部分も19%なので、節税効果が高くなります。

※参考

【個人事業主の所得税率】

課税される所得税額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え 4,000万円以下 40%
4,000万円超/td> 45%

(出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」)

【法人税率】

区分 適用関係(開始事業年度)
特定の医療法人 800万円以下の部分 下記以外の法人 15%
【16%】※1
15%
【16%】
15%
【16%】
適用除外事業者 19% ※2
【20%】※2
800万超の部分 19%
【20%】
19%
【20%】
19%
【20%】

※1:特定の医療法人とは、措法第67条の2第1項に規定する国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
※2:平成31年4月1日以後に開始する事業年度において適用除外事業者に該当する法人の年800万円以下の部分については、19パーセント(その特定の医療法人が連結親法人である場合には、20パーセント)の税率が適用されます。

(出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」)

事業展開が可能

個人事業主として開業する場合、院長である医師がクリニックの管理者となるため、原則として複数の医療機関を同時に運営することはできません。
一方で、医療法人は、複数の医療機関を運営できるのはもちろん、介護施設を開設するなど、業容を拡大することも可能です。
将来的に分院の設立を考えている場合や、介護事業への展開を考えている場合は法人化することで事業展開が可能となります。

退職金の準備ができる

医療法人の場合、退職金から退職所得控除額を差し引き、残った金額の1/2のみが課税対象額になるため、低い税率で退職金を受け取ることが可能です。
また、医療法人であれば院長が万が一亡くなった場合にも、遺族が「死亡退職慰労金、弔慰金、特別功労金」などを受け取ることができます。
個人事業主の場合、個人事業主である院長が亡くなってしまったとしても、遺族は退職金を受け取ることができません。

医療法人化のデメリット

医療法人化するデメリットには、以下のようなことが挙げられます。

  • 事務手続きが煩雑になる
  • 給与が固定になる
  • 社会保険の加入が必須になる

詳しく説明していきます。

事務手続きが煩雑になる

医療法人の事務手続きは、個人開業医よりも複雑となります。
そのため、会計士や税理士、社労士などの専門家に依頼するケースも多く、その分の費用がかさむというデメリットもあります。

給与が固定になる

個人事業主の場合、クリニックの収益が全て自分の所得になります。
クリニックの収益を上げれば、その分院長である自分の所得を増やすことも可能です。
ですが、法人化すると自分の所得は、固定給与となるため、それをデメリットと感じる医師もいます。

社会保険の加入が必須になる

医療法人化すると社会保険への加入が必須になります。
保険料は、医療法人と従業員本人が半分ずつ負担することになるので、保険料分の支払いの負担が増えることになります。

医療法人は種類が多くて複雑!開業は名南M&Aにご相談ください

医療法人と一口に言ってもその種類は非常に多く、それぞれ要件が異なるほか、設立にあたっては煩雑な手続きが必要となります。
個人事業主として開業する場合も、医療法人として開業する場合もそれぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらを選ぶかを決める際にも慎重に判断することが必要です。
名南M&Aは、これまでグループで全国800件以上の病院、クリニック運営をサポートしてきたノウハウをフル活用し、医師にとって最適な形をご提案しています。
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