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医療法人の事業承継方法、手続きの流れについて

医療法人の事業承継方法、手続きの流れについて

医療法人の事業承継は、主に「親族への事業承継」「第三者への譲渡」「他の医療法人との合併」という3つの方法が用いられています。
そこで今回は、後継者がいないなどの理由で事業承継を検討している医療法人の方に向けて、医療法人の事業承継方法や手続きの流れについて紹介します。

医療法人を親族に承継する場合

まずは、医療法人を配偶者や子供、兄弟などの親族へ承継する場合の手続きについて紹介します。
親族への医療法人を承継する場合の手続きは、以下の流れで行います。事業の承継だけでなく相続の問題も絡んでくるため、専門家などの力を借り慎重に手続きを進めましょう。

医療法人の承継者を決める

医療法人を親族に承継する場合、承継者のほうにも「いずれは病院を引き継ぐことになる」という心構えがあるケースも多いですが、できるだけスムーズに事業を承継するには、できるだけ早めに承継者を決めると良いでしょう。承継者が決まったら、医師としてだけではなく、経営者としての教育や育成も必要となります。

相続・贈与対策を検討する

医療法人を親族に承継するとなると、高額の相続税や贈与税がかかることも珍しくありません。事前の税金対策をはじめ、親族間での相続トラブルを避けるためにも、しっかりと対策を検討しておきましょう。

患者さんへ周知する

医療法人をスムーズに承継するには、病院の患者さんに受け入れてもらう必要があります。
承継者が決まったら、承継者に診察を任せる時間を徐々に増やしていくなど、患者さんに周知する期間を確保しておきましょう。

出資持分を移す手続き

ある程度の準備が整ったら、出資持分を移す手続きに入ります。
出資持分を移す手続き方法には、「譲渡」「生前贈与」「相続」があり、手続きの方法によってかかる税金が変わるため、事前に税金対策を講じたうえで出資持分を移しましょう。

理事長の変更手続き

医療法人の承継は、保健所、法務局、税務署等で理事長の変更手続きを行うことで完了します。漏れがないように手続きを進めましょう。

医療法人を第三者へ譲渡する場合

医療法人の事業承継で第三者に譲渡する場合は、M&A仲介会社やアドバイザーに相談しながら事業承継を進めるのがおすすめです。

医療法人を第三者へ譲渡する場合

M&A仲介会社・アドバイザーに依頼

医療法人のM&Aは、一般的な株式会社のM&Aとは違って手順や手続きが複雑です。そのため、仲介会社やアドバイザーを選ぶ際は、医療法人のM&Aを成功させた実績の多い会社を選ぶようにしましょう。
特に持分ありの医療法人の場合は複雑な計算が必要になるため、医療法人の承継に慣れた専門家の力を借りましょう。

基本合意、デューデリジェンス(DD)

承継先の選定後、基本合意書を締結したら、デューデリジェンス(DD)を実施します。
デューデリジェンスとは、承継する医療法人の財務情報や事業情報、組織情報などさまざまな点を分析し、承継すべきかどうか監査することをいいます。
承継先はデューデリジェンスを行うことで医療法人の承継後に起こりうる問題点を洗い出し、事前に対策をとることができ、またデューデリジェンスの段階では正式な譲渡契約が成立しているわけではないため、この段階で取りやめとなることも考えられます。

M&Aの実行

デューデリジェンス(DD)後、双方が最終的に合意に至ったら、出資持分譲渡契約書を交わします。出資持分譲渡契約書は法的拘束力があるため、契約を交わしたあとは契約を破棄することはできません。
M&Aの実行に合わせて役員、社員の変更を行い、経営権の移転を完了させます。

医療法人を他の医療法人と合併する場合

医療法人の事業承継で、医療法人が他の医療法人と合併する場合は、以下のような流れで進めます。

医療法人を他の医療法人と合併する場合

合併の方法を決める

医療法人が他の医療法人と合併する場合、合併するいずれかの医療法人が存続してその他の医療法人は解散する「吸収合併」と、合併する医療法人がすべて解散して新しい医療法人を設立する「新設合併」があります。
どちらの合併方法を選ぶ場合も、合併後の医療法人は、解散した医療法人の資産、負債、権利義務を引き継ぐことになります。

合併の手続き

医療法人が吸収合併を行う場合は、存続する医療法人と消滅する医療法人との間で吸収合併契約を締結します。
また、医療法人の合併については、あらかじめ事務所所在地の都道府県知事の認可を受けておかなければならず、都道府県知事の認可通知を受けた日から2週間以内に債権者保護の手続きを行う必要がありあす。
債権者保護の手続きが完了したら、完了日を起算点として主たる事務所は2週間以内に、従たる事務所は3週間以内に以下の登記手続きをしましょう。

<吸収合併の場合>

  • 存続する医療法人→変更登記
  • 消滅する医療法人→解散登記

<新設合併の場合>

  • 新設した医療法人→設立登記
  • 消滅した医療法人→解散登記

医療法人の事業承継は専門家に相談しよう

医療法人の事業承継は、一般的な株式会社のM&Aとは手続きが異なり手続きが非常に複雑です。また、医療法人の区分や持分あり、持分なしなどによっても必要な手続きが変わってくるため、医療法人の事業承継は専門家に相談する事をおすすめします。
名南コンサルティングネットワークでは、事業承継支援20年にわたる実績、800件の医療機関への業務支援実績があります。承継開業までの煩雑な手続きや交渉を担当アドバイザーが窓口となり、実績のある専門チームでバックアップします。医療法人の事業承継をお考えなら、名南M&Aにぜひご相談ください。

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