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医院(クリニック)承継問題の現状や方法について
近年、医院(クリニック)に従事する医師の年齢が高齢化し、自ら引退のタイミングを設定できる開業医は、より早い段階で医院の承継問題について検討する必要があると言われています。 そこで今回は、医院の承継問題の現状や承継の方法について紹介します。
医療法人のM&Aを検討する際は、医療法人の種類によってM&Aのスキームが変わります。また、株式会社のM&Aとは流れが異なるため、しっかりと理解しておくことが大切です。
そこで今回は、医療法人のM&Aの流れ、スキームや価格の算出方法について紹介します。
医療法人とは、病院、診療所、または介護老人保健施設を開設することを目的として医療法の規定に基づいて設立された法人のことをいいます。
医療法人の基本的な区分には、「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」があります。社団と財団の違いは、法人の実体による区分にあり、社団は人の集まりを基盤にした法人、財団は提供された財産を運営するために作られた法人を指しています。
持分ありの医療法人とは、出資持分に関する定めのある医療法人のことです。
持分ありの医療法人の場合、医療法人設立時の出資者が財産権や払戻請求権を持つため、相続やM&A等による承継時には、出資した割合に応じて出資持分の払い戻しや解散時の残余財産の分配を受けることが可能です。
平成18年に医療法が改正され、平成19年4月1日以降、出資持分の定めのある医療法人の設立は認められなくなりましたが、既存の医療法人の中でも大部分を占める持分あり医療法人は、当分の間、出資者に財産権や払戻請求権がある状態のまま「経過措置型医療法人」として存続しています。
医療法人は剰余金の配当が禁止されているため、持分ありの医療法人の相続・承継等にあたっては、出資持分の払い戻しや解散時の残余財産の分配が高額になる傾向にあります。病院としては、多額の払戻金や分配金を支払うことで病院経営自体が厳しくなってしまうことがあり、また出資持分の払い戻しや分配金を受け取った側も、高額の税金が課せられてしまうことが大きな課題となっています。
要件を満たすことで持分ありから持分なしに移行することは可能ですが、一度変更を行うと持分ありに変更することはできず、また社員・役員等の親族の割合を1/3以下にしなければならないなどの決まりがあるため、慎重な判断をする医療法人が多いのが現状です。
持分なしの医療法人とは、出資持分に関する定めのない医療法人のことです。
持分なしの医療法人の場合、相続やM&A等による承継時にも出資者への出資持分の払い戻しは行われず、また解散時に残余財産がある場合は国庫に帰属します。
現在全国にある医療法人のうち、約1/4が持分なしの医療法人とかなり少ないのが現状です。
日本の総人口に対して高齢者の占める割合は、年々増加しています。日本の高齢化に伴い、病院・医療法人の市場規模は増加傾向にありますが、その一方では医師不足、施設の老朽化といった問題を抱えている医療法人も多くなっています。
また、帝国データバンクの調査によると、後継者がいないなどの理由により、医療法人を含む医療機関の廃業、休業、解散が2010年から5年間に3倍になったというという結果が発表されています。
医療機関の代表者(理事長等)の年齢も年々高齢化していますが、医療法人を含む医療機関は地域の医療を担っていることも多く、経営が困難な状態が続いていたとしても簡単に廃業できないという現状があります。
代表者の高齢化や後継者がいないなど、医療法人が抱えている問題は深刻です。
しかし、前述のとおり医療法人をはじめとする医療機関は地域の医療を担っているケースも多く、簡単に廃業という決断ができないという問題もあります。
そのため、地域医療を継続させることを目的とした医療法人のM&Aは増加傾向にあります。
医療法人のM&Aは、譲渡する側・譲受する側双方にメリットがあると言われています。
医療法人のM&A における譲渡側のメリットとしては、地域医療を守りながら、第三者に経営を譲ることができるという点があげられます。特に後継者のいない医療法人にとってはメリットが高いと言えるでしょう。
医療法人のM&A における譲受側のメリットとしては、すでにある病院を引き継ぐことで、スムーズに開業できるという点があげられます。これから開業を目指している方にとっては、開業する場所が見つからない、開業したいと思っている場所にはすでに他の医療機関があって希望の場所に開業ができないといった悩みを持つ方も多く、医療法人のM&Aをすることで、このような悩みを解消できるのです。
医療法人のM&Aの流れは以下のような手順で進めます。
M&Aを成功させるためには、戦略的に行うことが重要です。特に医療法人のM&Aは、株式会社のM&Aよりも手続きが複雑なため、医療法人のM&Aに特化した専門家に仲介を依頼することが望ましいと言えます。
医療法人でよく行われているM&Aのスキームには、以下のような手法があります。
医療法人のM&Aスキームの中で最もよく使われるのが出資持分譲渡です。
医療法人の出資持分譲渡とは、株式会社の株式譲渡に該当するものです。病院経営に関わる契約の当事者は医療法人となっているため、出資者の出資持分を売却することで、比較的スムーズに承継を進めることができます。
事業譲渡とは、事業の一部を譲渡するというM&Aスキームの一つです。例えば、複数経営するクリニックの一つを譲渡するなどが挙げられます。
事業譲渡は一般の企業でもよく使われる手法ですが、一般企業の場合は異業種に対して事業譲渡をすることが可能です。しかし、医療法人がM&Aで事業譲渡を行う場合は、譲渡先は医療法人もしくは医師に限られています。
合併は、2つ以上の医療法人が1つの医療法人になるというM&Aスキームの一つです。合併によって消滅する医療法人の権利義務を存続する医療法人に一括して継承する場合、医療法人の資産・負債をはじめ、従業員もすべて引き継ぐことになります。
病院、医療法人の価格の算出は、時価純資産価額法+営業権方式が広く用いられています。
時価純資産価額法+営業権方式とは、時価純資産の価値に営業権の価値を加算して譲渡価格を算出する方法です。時価純資産の価値だけではなく、営業権という将来価値を加味することで、資産価値と将来価値の両方を踏まえた上で買収価格を査定することができます。
医療法人のM&Aは、手続きや価格の算出方法が非常に複雑です。そのため、医療法人のM&Aに特化し、実績のある専門家に仲介を依頼することをおすすめします。
名南コンサルティングネットワークでは、事業承継支援20年にわたる実績、800件の医療機関への業務支援実績があります。名南M&Aでは、承継開業までの煩雑な手続きや交渉を担当アドバイザーが窓口となり、実績のある専門チームでバックアップします。医療法人の事業承継をお考えなら、名南M&Aにぜひご相談ください。
近年、医院(クリニック)に従事する医師の年齢が高齢化し、自ら引退のタイミングを設定できる開業医は、より早い段階で医院の承継問題について検討する必要があると言われています。 そこで今回は、医院の承継問題の現状や承継の方法について紹介します。