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個人クリニックを開業するメリット・デメリット、医療法人との違いを解説

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全国の医療機関の数は年々減少傾向にありますが、個人クリニックの開業数はわずかながら増加傾向にあります。この記事では、個人クリニックを開業するメリット・デメリット、医療法人との違いについて解説します。

個人クリニックとは?病院との違い

個人クリニックと病院は、医療法という法律により、以下のように定義されています。

病院の定義

"「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。"
引用元:医療法 第一条の五

個人クリニック

"「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。"
引用元:医療法 第一条の五2

個人クリニックを開業するメリット

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病院で勤務医として働く場合も、個人で開業して開業医として働く場合も、患者に対して必要な医療を提供するということに違いはありません。
しかし、個人クリニックの開業には、以下のようなメリットがあります。

年収を自分で決められる

個人クリニックを開業すると、自分の年収は、経営者である自分自身で決められるようになります。
クリニックの収入のすべてが医師の給与になるわけではなく、収入から「経費」+「借入金の返済」などを差し引く必要がありますが、それでも一般的に、開業医の年収は勤務医の約1.7倍になるといわれています。
努力次第で収入アップが見込めるのは、個人クリニックを開業する大きなメリットといえるでしょう。

理想の医療を追求できる

個人クリニックを開業するメリットは、「理想の医療を追求できる」点にもあります。
医師としての経験を積み上げるなかで、自分の理想とする医療やこだわりが明確になっていくケースも多いものです。
個人クリニックを開業すれば、自分が理想とする医療を提供するための「経営理念」や「診療方針」は自分で自由に決められます。
また、一緒に働くスタッフも自分の裁量で選ぶことができます。
自分の理想とする医療を追求できるのは、個人クリニックを開業する醍醐味といえるのではないでしょうか。

プライベートな時間を作りやすい

プライベートな時間を作りやすいことも、個人クリニックを開業するメリットです。
特に入院施設を持たない無床クリニックであれば当直やオンコールなどの業務が発生することもありません。
診療時間や休診日を自由に設定できるので、土日、祝日、お盆期間中などを休診日にすれば、まとまった休みを確保することも可能です。

個人クリニックを開業するデメリット

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さまざまなメリットがある一方で、個人クリニックの開業には以下のようなデメリットもあります。

医療以外の仕事が増える

個人クリニックを開業するということは、医師であるのと同時に経営者になることでもあります。
経営者となる以上、「人事・労務」「経理・財務」「集患対策」「苦情対応」といった、クリニックの運営に関わるすべてのことに責任を負わなければならなくなります。
医療以外の仕事が増え、医療の仕事だけに集中できなくなる点は、個人クリニック開業のデメリットといえるでしょう。

急な休みが取りにくい

個人クリニックの場合、採用する医師の人数も自分で決めることになります。患者数によっては、開業医が一人で切り盛りするクリニックも少なくありません。
その場合、自分の代わりになる医師がいないことで、急な休みは取りにくい環境になります。

経営状況次第では年収が下がることも

個人クリニックを開業する場合、努力次第で年収アップが可能です。しかしその反面、経営状況が悪化してしまうと年収が下がってしまうこともあります。
開業資金として融資を受けている場合、自分の年収が下がったとしても借入金の返済額は変わらないため、苦しい状況に陥ってしまうリスクもあるのです。

個人クリニックと医療法人の違い

個人クリニックとは、法人格を持たないクリニックです。個人クリニックの開業医は個人事業主となり、営利目的の活動を行うことも可能です。
医療法人とは、医療法に基づき、病院、医師または歯科医師が常時勤務する診療所または介護保険老人施設の運営を目的として設立された法人です。医療や福祉などのサービスを提供することを主な目的としているため、営利目的での病院や診療所のを設立は禁じられています。
医療法人になるためには、診療業務に必要な施設や資産を有しているなど、必要な要件を満たしている必要があります。
その上で、各都道府県の知事の認可を受け、所在地にて設立の登記を行うなどの手続きを行います。

<個人クリニックと医療法人の主な違い>

個人クリニック(個人事業主) 医療法人
開設時 開設届 保険医療機関指定申請等各種手続き、申請 都道府県知事の認可と所在地において設立の登記が必要
開設できるクリニックの数 1ヶ所のみ 複数の施設の開設が可能
クリニックの収益 (経営者)個人に帰属する 医療法人に帰属する
課税される税金の種類
  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税 等
  • 法人税
  • 地方法人税
  • 住民税
  • 事業税 等
営利目的の開設の可否

ここでいう営利目的とは、「剰余金の配当」を意味しており、利益の内部留保や、必要な設備投資、役員報酬の支払は問題ありません。

個人クリニックの開業方法

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個人クリニックの開業方法は、大きく分けて2つあります。

新規開業

新規開業とは、何もない状態からクリニックを新たに開業する方法です。
新規開業のメリットは、自分の理想とするクリニックを、自分の思い通りに作れる点にあります。
内装や設備、医療機器なども、自分の好きなように決めることができます。
ただし、新規開業はその分、高額な開業資金が必要です。
また、患者数もゼロの状態から開業するため、しっかりとした集患対策をしておかなければ、経営が安定するまでに時間がかかる可能性もあります。

承継開業

承継開業とは、すでに開業しているクリニックを引き継ぐ形で開業する方法です。
これまで個人クリニックの承継は、親子間や親族間で行われることが一般的でした。
しかし、後継者となる子どもや親族がいないなどの理由から、血縁関係のない第三者に承継するケースも増えています。
承継開業の場合、建物設備や医療機器、スタッフや患者も引き継げるため、スムーズに開業しやすいというメリットがあります。
特に、患者がいる状態で開業できるため、早期に経営を安定しやすいのが特徴です。
クリニックのオペレーションに慣れたスタッフがそのまま働いてくれれば、スタッフ募集や習慣にかかる経費も節約できるでしょう。
近年、クリニックを譲りたくても後継者がいない個人クリニックの医師が増加している背景もあり、承継開業を選択する医師が増えています。

個人クリニックの開業は名南M&Aにご相談ください

個人クリニックの開業にはメリットもデメリットもあり、資金や時間も必要です。
そこで、できるだけリスクの少ない開業方法を選択したい医師に選ばれているのが、承継開業です。
クリニックの承継には複雑な手続きや交渉が必要なため、M&A仲介会社を利用することが一般的です。
名南M&Aは、クリニックを譲りたい医師とクリニックを譲り受けたい医師へのサポート実績が数多くあります。
私たちのサポートは、「開業を支援して終わり」ではありません。
開業後の成功を見据え、グループ内の専門家がチームを作り、後継者の想いをとことんサポートしていきます。
個人クリニックの開業は、名南M&Aにぜひご相談ください。

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